こんにちは。運送会社を作ったらのびのび運行しまくるぞ!と期待に胸を膨らませていたら、
それどころではなく書類の山が処理できず泣きながら現実逃避をしているデジロジのなんでも担当役員です。
面接の際に記入していただく用紙に簡単な設問を用意しています。
社長の名前も出題されているので、デジロジに応募される方は覚えておいてくださいね。
とある設問で「カーテンを閉めたまま走行してもいいのか?」という内容について、
スタッフとディスカッションしたので調べてみました。
簡単な調査結果ですが、
道路運送車両法上では
「窓ガラスに固定、貼り付けされていなければ合法」となります。
つまり大型トラックのカーテンレール式のカーテンは閉めていてもいい状態です。
余談ですがUVカットフィルムなど、透過率に影響のないものでもこの法律ではNGとなります。
道路運送車両法 第29条(窓ガラス)
https://www.mlit.go.jp/common/000187236.pdf
それなら走行中にカーテンを閉めていても合法、デジロジの専務は中途半端な法律知識をドライバーに押し付ける、
とんでもないブラック役員だ!と感じたそこのアナタ、ブラック役員という部分は合っているかもしれませんが、答えはノーです。
こんどは道路交通法を見てみましょう。
(乗車又は積載の方法)
第55条第2項
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後車鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載して車両を運転してはならない。
つまり視界を妨げる状態で運転すると交通違反になります。
大型車の場合、違反点数1点と反則金7,000円です。
警察官のさじ加減による現場の判断による違反にはなりますが、検問の際についでに切符処理されてしまうなどの可能性はないとも限りません。
ついでにこちらはカーテンだけではなく、
・安全窓が見えない状態(ステッカーなど)
・ダッシュボードやセンターコンソールに物を置いて視界が妨げられる状態
・そもそも車内に物が散乱していて窓がふさがれている状態
これらに関しても違反にならないかというと、そうとも限りません。
運転免許を使ったお仕事をされている皆様、こんなくだらないことで免許に傷をつけないようにしてください。